海外FXは厳密に言えば「違法」ですが、金融庁は「許容」しています【使っても問題なし】

こんにちは、トレードマンです。


この記事では、「海外FXって違法なの?」「海外FXって使っても大丈夫なの?」「合法って言ってるブログとかもあるけど本当に合法なの?」などと考えている方向けに、その答えをお伝えします。


結論から言うと、タイトルにもある通り、『海外FXは厳密に言えば「違法」ですが、金融庁は「許容」しています。使っても問題なし。』ということになります。

もう少しざっくり言うと、「法律を細かく見ていくと違法なんだけど、実際には業者、トレーダーそれぞれになんの罰もなく普通に使うことができる」ということです。




正直言ってかなり曖昧な状態なんですよね。

いわゆるグレーゾーンというやつです。

言葉では「ダメ」と言われているけど、実際には「OK」な状態となっている。そんな感じです。


「結局、違法ならダメじゃん」「法律で禁止されてるなら使いたくないな」と思う方は無理に使わなくても良いですが、海外FXというのは国内FXにはないメリットが盛りだくさんで使いたい人も多いはず。(僕もその1人です)

そんな海外FXラヴァーの方々が今後も、そしてこれから始める方も安心して海外FXを使っていけるように、ルールの根拠となっている法律やこれまでの歴史など客観的な情報を中心に解説していきます。

 

 

ちなみに、この記事では、主に「業者側」が違法なのかについてスポットライトを当てています。海外FX業者の「利用者側」つまり、「トレーダー」や「アフィリエイター」を規制、罰する法律は存在していないので、利用者側は安心して使って大丈夫です。

 

まず本文に入る前に、
海外FX業者に関して金融庁が示している情報には、以下の5つがあります。

 

・「外国証券業者に関する法律」(廃止)(1971年~2007年)
・「無登録の海外所在業者による勧誘にご注意ください」
・「無登録で金融商品取引業を行う者の名称等について (警告書の発出を行った無登録の海外所在業者)」
・「外国業者への監督指針」
・外国業者に関する法令の条文(監督指針の根拠となる法律)
 「金融商品取引法第58条の2」
 「金融商品取引法施行令第17条の3」

 

これが何を意味し、どういった実際の対応に繋がっているのかということを順を追って説明していこうと思います。

まず、ざっくりとした流れは以下のもくじのようになっています。
この順番で解説していきます。

 

 

経緯

 

海外FX業者に対する金融庁の見解や対応を見ていく上で、まずはさらっとこれまでの経緯を振り返ってみましょう。

 

 

そもそも、規制の理由は? 「投資家を守るため」「日本のトレード市場を守るため」

 

そもそも、金融庁が海外FX業者の日本国内での活動を規制する理由はなんなのでしょうか。

それは主に以下の2点です。

 

・日本の投資家を守るため
・日本のトレード市場を守るため

 

 

 

まず1点目は「日本の投資家を守るため」です。

これは、金融商品取引法の第一条にも「目的」として明記されています。

金融商品取引法 一部抜粋


第一章

(目的)
第一条 この法律は、(・・・)金融商品取引業を行う者に関し必要な事項を定め、金融商品取引所の適切な運営を確保すること等により、(・・・)投資者の保護に資することを目的とする。



参照:「金融商品取引法」(金融庁ホームページ)


 

海外FXに限って言うと、具体的には


・詐欺業者、悪徳業者から守る(被害があっても追求が困難(ほぼ不可能)だから)
・海外FXのハイレバレッジの危険性から守る


というのが表向きの理由となっています。

 

 

2点目の「日本のトレード市場を守るため」については、明確に書かれている文章を見つけることはできませんでしたが、これも当然意図されていると思います。

たとえば、農作物とかを輸入したりするときにも「関税」をかけたりしますよね?
そうやって、国内に安い海外の商品が入ってこないよう、そして日本の需要を海外の業者に全て奪われてしまわないよう、国というのは「参入障壁」をつくります。


海外FXでも同じです。
日本国内にいるトレーダーが100人だとして、その100人全員が国内のFX会社を利用すれば国内が潤いますが、海外の会社を利用する人が多ければ、その分お金は海外に流れていってしまいます。

それを防ぐというのが、「日本のトレード市場を守るため」の意味です。



特にFXに関しては、日本と海外のレバレッジ規制などに大きな差があります。
そのため、ハイレバレッジやMT4 / MT5 といったツールを使ってトレードを行いたいトレーダーは海外FXに流れやすく、結果、国内FX業者の不満がたまるからというのがあります。

 

 

基本的に、主にこの2点のために、金融庁は海外FX業者を規制しようとしています。

 

 

 

 

「外国証券業者に関する法律」の廃止 →「金融商品取引法」に統合

 

この章に関してのポイントは3つです。

 

・元々、海外業者に関しての規制は「外国証券業者に関する法律」という法律で定められていた
・「外国証券業者に関する法律」の内容は現在も受け継がれている
・トレード業界が株以外の領域にも大きく広がってきたため古い法律は廃止され、「金融商品取引法」に統合された

 

 

元々、海外の証券会社の日本国内向けの取引というのは、「外国証券業者に関する法律」で規制されていました。

「外国証券業者に関する法律」というのは法律の正式名称で、1971年に成立し、2007年に廃止されました。

しかし、法律は廃止されたものの、その内容は現在でも受け継がれ、現在の法律、金融庁の対応の中にも生き続けているため、今回紹介しています。


内容を引用します。

 

外国金融サービス業者が我が国市場に参入するにあたって適用される法規制(抜粋)


【証券会社】

外国証券業者に関する法律(・・・)により、外国証券業者が国内にある者を相手に証券取引行為を行う場合には、国内に支店等の営業拠点を設け、監督当局の登録を受けなければなりません。本規定に違反した場合は、(・・・)罰則が課せられます。 


しかし、登録を受けない外国証券業者であっても、その取引相手が証券会社やその他金融機関等の場合、もしくは証券業者が「勧誘」及び「勧誘に類する行為」をすることなく国内居住者から注文を受ける場合は、国内居住者との取引をすることができます。


ここで言う「勧誘に類する行為」とは、「新聞、雑誌、テレビジョン及びラジオ並びにこれらに類するものによる有価証券に対する投資に関する広告、有価証券に対する投資に関する説明会の開催、口頭、文書又は電話その他の通信手段による有価証券に対する投資に関する情報提供」等が含まれます。



参照:「外国金融サービス業者が我が国市場に参入するにあたって適用される法規制」(金融庁ホームページ)

※上の文章は金融庁のホームページのほぼそのままの抜粋ですが、それ自体が法律をわかりやすく書き換えた内容になっているので、法律原文を読みたい方はリンク先からどうぞ。

  

 

要するに、

「海外の証券会社は日本居住者向けに取引する場合は、日本で登録しなければいけない。

しかし、プロ同士(機関投資家同士)の取引の場合、登録しなくても良い。

また、個人投資家と取引する場合は『勧誘』をしなければ日本での登録をしていなくても良い。

新聞やテレビに広告を出したり、説明会を開いたり、対面や電話で勧誘をしてはいけない。」

ということです。



この法律自体は廃止され、時代の変化に合わせて「金融商品取引法」に統合されましたが、この内容は基本的な部分はそのままに、現在も生き続けています。

 

 

 

 

複雑な現状

 

海外FXを取り巻く「違法」「合法」の話はとても複雑です。
一概に「違法」とも「合法」とも言えない状況があります。
細部の解説をいきなりすると100%混乱すると思うので、まず全体像をお伝えします。

 

【結論】

海外FXは、厳密に言えば「違法」だけど、金融庁は「許容」している。
使っても問題はない。


【法律上】

●基本的に、日本で無登録の海外業者が日本居住者に対して金融商品取引業を行うことは「違法」
●しかし、プロ同士の取引なら日本で無登録でも「合法」
●海外の“株を扱う業者” に限っては、「勧誘」しなければ個人にサービスを提供するのも「合法」
●しかし、海外FX業者はたとえ「勧誘」していなくてもサービスを提供したら「違法」



【実際】

●金融庁は海外業者を使わないように呼びかけている
●海外FX業者の取り締まりに関しては、海外の”株を扱う業者”と同じ扱いをされている。つまり、「勧誘」をしていなければ「許容」されている
●海外FX業者の日本市場向けビジネスには少なくとも10年以上の歴史がある


 

以上の全体像を踏まえた上で先に進んでいきます。

要点は以上なので、要点だけわかればいいという方はこの先を読み進める必要はありません。

以下では、この内容を根拠となる法律からしっかりと理解したい方に向けて解説します。


途中で混乱したら、またこの全体像に戻ってきてもらって「あ、今ここの話してるんだよな」と確認しつつ読んでいってもらえたらと思います。

 

 


【法律上】

 

結論、「海外FXを使っても問題はない」ということでしたが、法律は少し厳しめとなっています。

 

 

基本的に、日本で無登録の業者が日本居住者に対して金融商品取引業を行うことは「違法」

 

原則、日本の財務局に登録していない海外業者が日本に向けて金融商品取引を行うことは「違法」となっています。

これは


●「金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針」の「X-1 外国証券業者に対する基本的考え方」
●金融商品取引法第58条の2外国証券業者が行うことのできる業務
 

に示されています。

 

具体的には以下のようなものです。

 

「金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針」
X-1 外国証券業者に対する基本的考え方
X-1-1 外国証券業者に関する法令の基本的考え方(抜粋)

外国証券業者は、日本国内における有価証券関連業の本拠として設ける主たる営業所又は事務所について登録を受けない限り、国内にある者を相手方として金商法第28条第8項各号に掲げる行為(以下「有価証券関連業に係る行為」という。)を行うことはできない。

参照:「金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針」(金融庁ホームページ)

 

そして、この「監督指針」の元となっているのが以下の法律です。

 

「金融商品取引法」
第五節 外国業者に関する特例
第一款 外国証券業者
(外国証券業者が行うことのできる業務)
第五十八条の二 
(抜粋)

外国証券業者は、国内にある者を相手方として第二十八条第八項各号に掲げる行為を行つてはならない。

参照:金融商品取引法(e-Gov法令検索)

※「第二十八条第八項各号に掲げる行為」というのはごく簡単に言うと「トレード」のことです。

 

 

日本の法律ではこのように、まず第一に海外業者が日本に向けてトレード関係のサービスを提供できないということになっています。


しかし、いくつかの例外があります。

 

 

プロ同士の取引なら無登録でも「合法」

 

まず1つ目の例外は、「プロ同士の取引なら無登録の海外業者でも合法」ということです。
プロというのはつまり、法人、機関投資家を意味します。

おそらく、知識と経験が豊富でネットワークもあるプロトレーダーなどの集団である機関投資家であれば、個人投資家のように簡単に詐欺被害などにあうこともないでしょうし、そういう意味で「プロ同士なら合法」ということになっているんですかね。


根拠となる法律は先ほどの「金融商品取引法第58条の2」とその詳細を記した「金融商品取引法施行令第17条の3」です。

 

 

 

“証券関連業” に限っては、「勧誘」しなければ個人にサービスを提供するのも「合法」

 

「金融商品取引法」や「金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針」では、

「証券関連業」つまり「株を扱うことをメインとする業務」を日本で無登録の海外業者が行う場合、日本に住む人たちに「勧誘」行為さえ行わなければ、取引サービスを提供しても良いということになっています。

 

「金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針」の中にはこのように書かれています。

 

「金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針」
X-1 外国証券業者に対する基本的考え方
X-1-1 外国証券業者に関する法令の基本的考え方(抜粋)


他方、国内に拠点を有しない無登録の外国証券業者であっても、有価証券関連業に係る行為についての勧誘をすることなく、あるいは金融商品取引業者(第一種金融商品取引業に限る。)による代理又は媒介により、国内にある者の注文を受けて外国からその者を相手方として有価証券関連業に係る行為を行うことについては許容されている。

参照:「金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針」(金融庁ホームページ)

 

 

「勧誘」の具体例としては、新聞、雑誌、テレビ、ラジオの広告やそれに類するものを出すことを禁じており、日本語のホームページも「広告」だとして、基本的には禁止されています。

日本で生活していてDMM FXやGMOクリック証券の広告は見かけても、外国業者の広告って全く見かけないですよね。それにはこういった規制が関わっているということです。



ホームページについては基本的には「広告」と見なされているのですが、「日本国内の投資者がサービスの対象とされていない」ことをホームページに明記することによって「広告とは見なさない」という対応が取られています。

参照:「外国証券業者によるインターネット等を利用したクロスボーダー取引関連」(金融庁ホームページ)



例えば以下のような例です。
海外業者を使う方ならこういう文言を見たことありますよね。

 

「iFOREXは日本金融庁に登録のない、海外ブローカーで、本サイト・サービスは主に日本国在住者を対象としておりません。」(iFOREX

「当ウェブサイト上の情報は、FXおよび/またはCFD商品取引が法律や規制によって制限または禁止されている国在住のお客様を対象としておりません。」(TitanFX

Axiory Global は金融庁の管轄下にはありません。金融商品の提供や金融サービスの勧誘と考えられる業務には携わっておらず、本ウェブサイトは日本に居住されている方を対象としたものではございません。(Axiory

 

 

海外FXは「合法となる場合」の中で言及されていない。つまり、「勧誘」していなくても「違法」

 

ただし、この「やってもいい業務」に「FX」は含まれません。


「えっ?」「なんで証券業だけなんだ!」「証券関連業にFX業は含まれないのか!」とFXトレーダーの方は思うと思いますが、残念ながら含まれません。

ここで言う「証券関連業」でできる内容は法律できちんと「定義」されています。
上に掲載した「監督指針」の「根拠」となっている法律の中で「定義」されています。

めちゃくちゃ長いしわかりにくいのでその「定義」の部分は引用しませんが、気になる方は元の法律もチェックしてみてください。ざっくり言うと「株トレード関係の業務」ということですね。

「金融商品取引法」の第28条第8項各号にて、「金融商品取引」つまり「トレード」の定義や種類が一覧化されているのですが、その中で「FXトレード」に該当する「店頭デリバティブ取引」が明らかに「勧誘しないのであればやっていいこと」から除外されているんですよね…。

解読するのは少し面倒ですが、見てみればわかります。

「金融商品取引法」第58条の2、第28条第8項各号
 「金融商品取引法施行令」第17条の3第2号

 

 

 

【実際】

 

ここまで、海外FXにまつわる現状を法律の側面から見てきました。
そこでわかったのは、残念ながら「法律上は、海外FX業者は違法」ということでした。

しかし、現実には多くの海外FX業者が堂々とサービスを展開していますし、そこで稼いでいるトレーダーもたくさんいますよね。

つまり、海外FXに関しては、「法律と実際が違う」ということなんです。


この章では、そんな海外FXの “実際” の側面を見ていきます。

「法律上」と「実際」それぞれの面から海外FXを見て、ぜひバランスの取れた見方を持ってください。

 

 

金融庁は海外業者を使わないように呼びかけている

 

金融庁は、海外の業者全般を利用しないように呼びかけています。

以下はその具体例です。

 

「無登録の海外所在業者による勧誘にご注意ください」

金融商品取引法に基づく登録を受けていない海外所在業者が、インターネットに日本語ホームページを開設する等により、外国為替証拠金取引(FX取引)や有価証券投資等の勧誘を行っている例が見受けられます。

また最近、海外所在の無登録業者とバイナリーオプション取引を行い、出金に応じてもらえないなどのトラブルになっている例も見られます。

日本で登録を受けずに金融商品取引業を行うことは違法です。取引を行う前に取引の相手が登録を受けているかこちらで確認して、無登録の海外所在業者との取引は行わないよう、注意してください。


参照:「無登録の海外所在業者による勧誘にご注意ください」(金融庁ホームページ)

 

金融庁は「日本で登録を受けずに金融商品取引業を行うことは違法」であると明言し、日本で未登録の海外業者に警告を出すとともに、日本人に対して利用しないよう注意を呼びかけています。

 

 

無登録の海外業者リストの公開

参照:無登録で金融商品取引業を行う者の名称等について
(警告書の発出を行った無登録の海外所在業者)
(金融庁)

この文書には「日本で登録していない海外業者」の名前がズラーっと並んでいます。この中にはいつも僕が利用しているXMTradingの名前もありました。


では、このリストに並んでいる業者を個人のトレーダーが使えないのかというとそんなことはありません。

 

 

 

海外FX業者の取り締まりに関しては、外国証券業者と同じ扱いをされている。つまり、「勧誘」をしていなければ「許容」されている

 

先ほど、【法律上】の章で「“証券関連業” に限っては、「勧誘」しなければ個人にサービスを提供するのも「合法」」という話をしましたよね。

そこでその内容の根拠となる「金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針」なども紹介しました。改めて見たい方はこちらからもう一度見にいってみてください。


なぜこれをもう一度出したかと言うと、海外FX業者に対する実際の対応は、この内容と同じように行われているのです。

 

「え?許されてるのは証券業務だけじゃないの?」
「『FX業者は違法』ってさっき言ってたじゃん」

 

と思うと思いますが、これが実際です。

要するに、法律と実際は違うということです。

実際には、「証券関連業」向けの「指針」の内容が「FX業者」にも同じように適用される状況となっています。


つまり、「海外FX業者は、日本向けに「勧誘」を行わなければ、個人にトレードサービスを提供しても良い」状況ということですね。



もっと言うと、日本の財務局に無登録だからといって、海外のFX業者に対して実際の取り締まりは行われていないということです。

逮捕もされていないし、営業停止もさせられていないし、罰金も課されていません。

 

(海外FX業者のようにオフショアにペーパーカンパニーを置いて、完全オンラインで完結している会社を取り調べしたりするのが実際にはほとんど不可能という事情もあるようです。また、これはあくまで純粋な海外業者に限った話で、日本人が日本国内から海外にFX業者を開き、実質的に日本から海外業者を運営しているような状況では罰されている例もあるみたいです。)

 



海外FX業者の日本市場向けビジネスには10年以上の歴史がある

 

海外FXの実際についての3つ目は「海外FXの歴史」についてです。

日本の法律上は違法となっている海外FX業ですが、実際にはそこそこ長い歴史が存在します。
つまり、これだけ長い期間「許容」されてきたという事実があるのです。

金融庁や法律家、ネット上の記事などがいくら「海外FXは違法だ。使ってはいけません」と言ったとしても、実際には少なくとも10年以上続いてきている過去があるのです。


日本で個人がFXをできるようになったのは1998年からで、それから海外のFX業者も徐々に日本居住者からの注文を受けるようになっていったはずです。

海外FX業者の中でも、iFOREXはすでに20年以上の歴史のある老舗FX会社で、日本のFXの歴史とiFOREXの歴史から考えれば、少なくとも10年以上は海外FX業者の日本向けサービスの提供が容認されてきたと言えるでしょう。

FXの歴史自体がまだそれほど長くないとはいえ、少なくとも10年以上というある程度長い期間、海外FX業者が許容されてきたというこの事実は、「海外FXが違法かどうか」を考える上で1つの重要な要素だと思います。

 

 

 

結論:海外FXは厳密に言えば「違法」だけど、金融庁は「許容」している【使っても問題なし】

 

以上のことを踏まえて、改めて結論です。

法律的には、海外FX業者が財務局に無登録の状態で日本向けに取引を提供することは「違法」となっていますが、実際には取り締まりは行われていません。そしてそれがすでに10年以上続いています。

つまり、海外FXは実質的に「許容」されている状況です。

厳密に言えば「違法」だけど、使っても何も問題はありません。

過去の経過を見る限り、今後もしばらくは使える状態が続くでしょう。

法律や金融庁の対応が変わらない限りは今後も安心して海外FX会社を利用していけるはずです。





最後に少し僕自身の意見です。

そもそも記事冒頭でも書いている通り、海外FXに関して、トレーダーやアフィリエイターを規制する法律はそもそも存在していません。「利用する側」はそもそも “全然大丈夫” なんですが、「違法」とか言われているサービスを使うのってちょっと引っかかるじゃないですか。

なので今回しっかり調べてみました。



結局、規制の理由というのも「投資家保護」が大きく掲げられているわけで、こういうのって「規制」でどうこうするよりも「自己責任」にした方がいいと思うんですよね基本的に。

特に日本は「規制、規制」で金融分野の成長が遅れてるとかよく言われてたりもします。

FXに関してもハイレバレッジを規制することによって「小さな資金から大きく稼げる可能性」を潰してしまっているわけですよね。

こういう分野に関しては、国が強制的に「規制」するよりも個人の「自己規制」「自己防衛」に任せた方がいいと思うんですよね。

そして、「規制」よりも「投資教育」「トレード教育」に力を注いだ方が建設的だと思います。



この記事を読んだ方がどうするかというのは人それぞれですが、海外FXが「違法」と言われている理由というのは(優良業者に限って言えば)、「規制する法律が存在することによって違法になっている」だけであって、実際に悪事を犯しているわけでもないし、実質的に利用者に不利益を与えているということでもないわけですよね。

なので、僕自身はこの記事の内容を踏まえた上でも今後も海外FX業者を使い続けていこうかなと思っています。
もちろん、「日本の法律では違法なんだから使わない」という意見ももっともな意見だと思います。
ただやっぱり海外FXのメリットと天秤にかけて総合的に考えたときに、僕は「使う」という判断に至りますね。


以上、最後にちょっと意見も述べて終わりとなります。
参考になれば幸いです。

 

 

 

TRADEMAN

 

 

 

 

 

参考
無登録の海外所在業者による勧誘にご注意ください」(金融庁ホームページ)
「金融商品取引法」第58条の2(e-Gov 法令検索)
「金融商品取引法施行令」第17条の3(e-Gov 法令検索)
「外国金融サービス業者が我が国市場に参入するにあたって適用される法規制」(金融庁ホームページ)
「外国証券業者に関する法律」(Wikipedia)
「金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針」(金融庁ホームページ)
 「X-1 外国証券業者に対する基本的考え方」(金融庁ホームページ)
「外国証券業者に関する法律(第3条)、同施行令(第2条)及び外国証券業者に関する総理府令(第7条)に基づく事務ガイドライン(外国証券業者によるインターネット等を利用したクロスボーダー取引関連)」(金融庁ホームページ)
「無登録で金融商品取引業を行う者の名称等について」(金融庁ホームページ)
「無登録で金融商品取引業を行う者の名称等について(警告書の発出を行った無登録の海外所在業者)(金融庁ホームページ)
外国業者の金融商品取引取引法の適用と登録」(行政書士トーラス総合法務事務所)
海外FXの違法性」(行政書士トーラス総合法務事務所)
金融商品取引業の無登録営業の罰則」(行政書士トーラス総合法務事務所)